
鍼灸・マッサージ 健康保険取り扱い、ついに解禁! 受領委任の制度化!!
神楽坂代替医療普及会
株式会社 保険鍼灸マッサージ協会
鍼灸・マッサージ健康保険
神楽坂代替医療普及会
鍼灸師・マッサージ師の療養費と受領委任制度
鍼灸マッサージ受領委任制度
2019年、鍼灸・マッサージに係る健康保険取扱い→療養費の受領委任制度セミナーは、毎月開催しております。
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ABOUT THE EVENT
さあ始めよう!
健康保険取扱い!
健康保険取り扱い、一日限りの特別セミナーのお知らせ

2019年1月から、鍼灸師・マッサージ師の健康保険取扱いが完全解禁されました。長年認められずにいた受領委任が、できるようになったのです。
その重要性を考慮して、緊急の説明会と特別セミナー開催となりました。
ここ数年、心ある鍼灸師らが、極秘裏に厚生労働省等と折衝して、ついに歴史的勝利を得ました。待望の健康保険取扱いがついに始まります!!
念願だった2018年6月発出の国の通知の中では、次のように書かれています。
「施術者と地方厚生(支)局長及び都道府県知事の受領委任の契約の締結は、(中略)~形式的には契約という形態をとっているが、受領委任の取扱いが認められた施術所の施術者であることを行政として公として認める行為である。」
事態は時々刻々と急展開
この通知は、厚生労働省・保険局長からより発出された通知です。局長通知は覆りません。
局長通知を否定すれば、行政は際限のない混乱に陥るからです。つまり、鍼灸師・マッサージ師の健康保険取扱いが確約された通知なのです。
契約は2018年7月2日から開始となります。実際の取扱いの解禁日は2019年の1月1日からです。→国は明確に、「制度化」という文言を使っています。
契約はすべての鍼灸師・マッサージ師に!!
契約はすべての鍼灸師・マッサージ師が対象です。契約をすれば原則としてあらゆる保険証が受付け可能となります。→国の保険者への事前調査では、およそ95%
の保険者が支払うと回答しています。
一方で5%の健康保険組合等が感情的に、あるいは化学薬品等を使用しない伝統医療の普及に対する利害関係などで、鍼灸師・マッサージ師に支払いたくないと契約を拒否する姿勢をみせています。でも、悲観的な解釈をする必要はないのです。
一瞬、息を飲んだ!!、感動、感激の通知発出!
しかしながら、監督官庁である厚生労働省は、最新の通知で大変重要な明言をしています。この通知は、すべての都道府県知事と地方厚生(支)局長宛てに出されたものです。→通知には、よくぞここまで書いてくれたという、文言があります。
(鍼灸師・マッサージ師の健康保険取扱いの申し出について)..... 「なお、当該申出に対する地方厚生(支)局長及び都道府県知事の承諾については、平成31年1月初旬以降、申出を行った施術者に対して通知するとともに、地方厚生(支)局長のウェブページで受領委任を取り扱う施術所(施術者)の一覧を掲示する予定であること。」→......そうなのです、国民すべてに公開されるのです。
国は本気で取り組んでいます。→2019年の1月から鍼灸師・マッサージ師の健康保険の取扱いが開始されれば、国へ疑義紹介をかけなければなりません。契約や支払いを拒絶する健康保険組合等に、なぜ契約を拒むのか社会保障の役割と理念を、問いただせばいいのです。すでにそうした交渉は始まっています。
そして、国に行政指導を要望するのです。
鍼灸やマッサージを健康保険で利用したいと思う利用者がいるのに、なぜ契約や支払いを嫌がるのか主張するのです。医療の選択の自由を守るために。
さあ、始めよう!→社会保障の専門家に
社会保障とは、利用者が主体、利用者のためにあります。社会保障とは、みんなは1人のために、1人はみんなのために!という制度です。
これからの鍼灸師・マッサージ師は、医療の専門職なだけであってはならないのです。社会保障の専門家にもなるのです。社会保障の現場の担当者にもなるのです。
さあ始めよう!、健康保険取り扱い!!、さあ始めよう、
さまざまな傷病に苦しむ患者さんのために!、みんなのために。
文責: DR.添田 均
注→受領委任制度とは、患者さんが鍼灸院等で支払う診療費用が、保険医療機関と同様に、一部負担金で済む制度のことです。廉価な費用で安心して鍼灸院を利用できます。
最新情報→鍼灸師・マッサージ師の受領委任取扱いに賛同する保険者名が公開されました。
およそ3700万人が加入している協会けんぽは、48のすべての保険者が賛同・参加します!!
緊急告知!!
登録説明会&特別セミナー
12月16日・日曜日→10:00~13:15
12月16日・日曜日→13:30~17:00
午前の部、午後の部のどちらも内容は同じです。
申し込みは先着順になります。午前の部か午後の部を選択して、電話かFAX、メールでお申し込みください。
健康保険・登録説明会&特別セミナー
(今年最後の最終登録説明会となります)
受領委任の契約書類は、来年1月4日から提出することも可能です。
その場合は、来年1月4日からの、健康保険取扱い開始となります。まだ間に合います。
すぐには健康保険での診療をしなくても、登録だけしていても困ることはありません。
これまで、いくつもの鍼灸・マッサージの利用統計調査の研究論文が発表されています。利用者の不満の第一は、費用が高いというものでした。
間違いなく廉価な費用で健康保険を取り扱えば、新規の患者さんが増加します。
重 要
全国におよそ3000ある保険者の中で、来年1月から鍼灸師・マッサージ師の受領委任払い制度化に参加する保険者名が、2018年11月8日に、第一次の公開がされました。
合計1249の保険者が参加します。
保険者別では、次のような数になっています。
●全国健康保険協会→48の保険者がすべて参加
●健康保険組合が→25
●市町村国保・特別区も含む→1083
●国民健康保険組合→76
●後期高齢者医療広域連合→17
解 説
来年1月から始まる、あたかも保険医のごとく鍼灸師・マ
ッサージも健康保険制度に参入できる、受領委任がスタートします。
第一次の参加保険者の公表が、厚生労働省のホームページでおこなわれました。
過去3年、社会保障審議会で鍼灸師・マッサージ師の受領委任の導入に絶対反対を表明していた、全国健康保険協会→通称・協会けんぽが、47都道府県支部および船員保険部を入れて、合計47のすべてが参加を決めてくれました。
2018年11月の上旬に開催された、協会けんぽの役員会で、なんと少数派の意見が、多数派の意見を覆し、大逆転の参加が決議されたのです。
およそ3700万人の中小企業の会社員および家族が、協会けんぽ発行の保険証で、鍼灸師・マッサージ師の診療に、来年から使えることになります。
日本最大の保険者といえる協会けんぽの大英断に、拍手喝采を送りたいと思います。
これは追い風です。すごい!!
全国におよそ1700ほどある、市町村国保・特別区を含むは、60%に相当する1083の保険者が受領委任に参加します。
加入者が約3200万人の市町村国保ですが、来年1月のスタート参加には、4割が事務処理等の準備が間に合わず、そうした保険者は4月からの参加を表明しています。
加入者1600万人の後期高齢者医療広域連合は、47の保険者のなかで、1月からの参加は17になりました。ただし準備が整い次第、4月から参加するという表明が相次いでいます。
加入者およそ2800万人の組合健保は、1389ある保険者の中で、25の組合健保が参加します。伊藤ハム健康保険組合や横浜銀行健康保険組合、名古屋銀行健康保険組合など、鍼灸マッサージに理解をしめす健康保険組合が参加を決めています。伊藤ハムがとても食べたくなる参加表明です。
伊藤ハム、大好きになりました。
特筆すべきは、国民健康保険組合で76の保険者が参加を決めていることです。
さらに→山形県、群馬県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、広島県、以上の12の都と県の医師国民健康保険組合は、鍼灸師マッサージ師の受領委任に賛同し、参加を表明しております。
これは大変ありがたいことです。
医師やその家族が鍼灸マッサージを、健康保険で受診利用しようということです。これは大きな出来事です。
なんと素晴らしい事でしょう。感激です。
当初から動向がまったく不明なのが、およそ900万人の加入者がいる、85の共済組合です。
国家公務員共済組合と地方公務員共済組合と、私立学校共済組合の参加が謎というか、情報がでないのです。
もう1つ情報が欠落していて気になるのが、防衛省です。
防衛省が発行する自衛隊員および家族が持つ保険証が、鍼灸師・マッサージ師の受領委任に対応するのか、情報がまったく掴めていません。
公開は第二次、第三次とこれからも続きます。保険者の追加公開も随時始まります。
すでに6千万人以上の人々の持つ保険証が、鍼灸師・マッサージ師の診療を、2019年から健康保険で使えるのです。
期待が膨らみます。私たちの夢を乗せて。
来年度(2019年)1月からの制度化にともない、原則として鍼灸師、マッサージ師の健康保険申請には、契約と登録が必要になります。
契約を怠ると、不支給・返戻・償還払いとなります。
健康保険で診療する鍼灸師、マッサージ師は、全員契約をして登録しなければなりません。すでに開業している者、勤務している者も全員です。
また今回は、年々激増する鍼灸院や医療機関で生じるトラブル回避や、最大原因となる患者とのコミニュケーションの問題、その対策と解決方法のセッション等も行います。
説 明 会
受領委任制度開始・契約・登録方法のすべて
実際に契約書類に記入してみる
鍼灸マッサージの自費診療と保険診療の優劣
健康保険取扱い、疑問点の質疑応答
今後の健康保険申請や療養費の動向
解説→来年の制度化でどう変わるのか
受領委任拒否の保険者の全リスト公開
同意書を交付する保険医療機関情報
同意書/ 診断書を依頼する秘訣
往診専門で11年、成功した体験談とその秘密を全公開
→神楽坂代替医療普及会・副会長:石川貴紀
石川貴紀・副会長は11年前に、鍼灸の往診専門で開業しました。100%健康保険のみの患者さんで成功しています。
ワークショップ 21世紀の代替医療とその可能性
不妊治療の評価法、コンピューター・アルゴリズムによる、電磁的な不妊の数値化、不妊鍼灸、不妊治療
見逃されている不妊の最大原因、感染症とその治療法
細胞の病的振動解析、エントレインメント
鍼灸師と診断、鑑別診断と検査の法的根拠とその意味
昭和の経絡治療とは、秘術を初公開
頭痛患者、1,000万人へのアプローチ
代替医療でがんの完全治癒、臨床報告
鍼灸でがんの治療、その方法の詳細を公開
《会場》
全水道会館
《場所》
東京都文京区本郷1-4ー1
《交通》
○JR水道橋駅・東口下車2分
○都営地下鉄・三田線・水道橋駅・A1出口1分
○東京ドームから80メートル
(受講するには、事前申込みが必要です)
受講料
保険鍼灸マッサージ協会・会員→4,000円
賛助会員→6,000円
会員外の方→8,000円
学生→3,000円
(受講料には150ページ以上の資料代金も含まれております)
受講資格→ 鍼灸師、マッサージ師、医師、歯科医師、薬剤師、作業療法士、理学療法士、看護師、養護教諭、公認心理師、鍼灸大学・大学院等へ在学中の学生、医学・生物学・薬学・工学領域の大学院等の教員・研究者、医療系の国家有資格者、主催者が参加を認めた法人等及び職員
*医療系説明会&セミナーのため、症例報告や患者さんの保険請求等の内容も含まれます。
医療上の守秘義務があるため、無資格者の受講はお断りしております。
ただし鍼灸等の利用者で、神楽坂代替医療普及会の会員や、鍼灸マッサージを健康保険で利用したい方等は参加できます。
*法人等の代表や職員で無資格の場合、主催者の参加承認が必要です。お気軽にお問合せください。担当は、Dr.添田となります。
*視覚や聴覚などにしょうがいがある方で、鍼灸等の国家資格を取得されている先生の参加を歓迎いたします。
下記のお申し込みフォームで、簡単に受講申し込みができます。
メールは365日、24時間受付けております。
電話・FAXでの、受講申し込みもできます。
電話・FAXの受付けは、月曜日~金曜日の10:30~19:00の時間となります。
電話・fax 03-5565-3789
株式会社保険鍼灸マッサージ協会
受領委任制度化にともなう、緊急の説明会が行われます。
厚生労働省および都道府県知事等との健康保険取扱いのための契約・登録は、すでに始まっています。
契約には7~12種類の提出書類が必要です。
契約書類は2019年1月4日から提出できます。
記入方法等、すべて説明いたします。
ぜひ、ご参加ください。
受領委任制度のための、契約提出書類等はすべて協会が用意いたします。
今回は当日会場で契約書類に記入して、提出先に提出できるようにします。
重要なお知らせ
現在行われている鍼灸師、マッサージ師の健康保険の支払いは、民法643条による保険者の善意的な解釈で、鍼灸師・マッサージ師に支払われているにすぎません。
つまり健康保険法第87条→療養費の給付規定ではなく、民法643条の委任行為に係る条文を適用しているだけなのです。
しかしながら、2019年1月からは制度化となります。→支払いが確立されます。
また先般(6月)には、過去の重要通知9個が廃止になる旨が、再度公表されました。そのため10月には、廃止される通知に代わる、新通知が発出されました。
内容は療養費支給申請取扱いに関わる、最重要通知でした。
前述したように、今後は保険者等へ療養費の支給申請を行うには、原則として契約と登録が必要です。
契約と登録をしなければ、償還払いのみしか保険者は応じない、ということです。
医師は、医師免許を取得しているから、健康保険の診療ができるのではありません。
医師免許とは別に、保険医の登録をしているから健康保険の取扱いができるのです。
正しい情報と知識を得るために、是非説明会にご参加ください。
*無資格者を雇用して、鍼灸やマッサージの診療を行なわせることは、禁止・処罰の対象になります。→(法律217号)
また、施術の補助や助手と称して業務を代行させ、健康保険の請求をすることは、違法な療養費の請求となります。
同様に、契約・登録の完了した治療院等で、鍼灸師あるいはマッサージの免許取得者を雇用していても、その者が健康保険取扱いの契約・登録をしていなければ、その者が施術した行為で、健康保険の請求をすれば、違法な請求となります。
療養費の支給の大前提 解 説 DR.添田 均
健康保険法では、保険医療機関あるいは保険薬局等、第63条第3項各号の、保険医療機関等に於ける医療行為や薬剤の提供が、保険給付の対象になっています。これが健康保険の大前提です。
しかしながら、健康保険法第87条の療養費の規定では、上記の保険医や保険薬局を補完する特例的なものとして、支給要件を別に定めています。
すなわち「保険医療機関及び保険薬局以外の医療機関、薬局およびその他の者について診療や薬剤の支給および手当をうけたこと」が支給要件に相当すると解釈されています。
では「その他の者」とは?、それは誰なのか?、という疑問が生じます。前述したように、療養費の87条とは保険医の診療等を、補完する法文です。
そのため療養費を支給する要件として「緊急その他やむを得ない」という法文にたいして、1949年・疑義照会がありました。
国はその疑義照会に、以下のように回答しています。
「たとえば、疾病又は負傷等に際し、直ちに診療又は手当を受けなければならないため、保険医の処に行って診療又は手当を受ける時間的余裕のない場合等、通常の場合において保険医を選定することが不能、又は著しく困難と認められる状態を意味する。」
つまり、地方の医師不在の町で急病人が出た時に、保険医登録をしていない医師から、自費で診療を受けた場合などが療養費の支給要件に該当します。
さらには医師以外の「その他の者」の診療も手当も応急の処置も、療養費の支給要件に該当します。
健康保険法の原文にはこう書いてあります。古い法律です。
原文は、漢字と片仮名になっています。
「其ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤ノ支給若ハ手当ヲ受ケタル場合」と規定しています。
其の他の者の文言の国の解釈は、健康保険法が成立・施行された時から同じです。以下に厚生労働省の見解を提示します。
その他の者について
「医師、歯科医師以外の何人でもよいと解されているが、医療機関網の整備発達した今日、これに該当する事例は少ないと考えられる。あん摩師、はり師、きゅう師、柔道整復師は勿論該当する。」
柔道整復師は、その他の者の法文の重要性を理解し、自らの業務に1930年から制度化して活用したのです。それから遅れること89年。→2019年にやっと鍼灸、マッサージも、、、制度化。
近年、健康保険に頼らずに、自費診療で経営努力を、というセミナーや勉強会が花盛りです。否定はしませんが、そうしたビジネスや主張を繰り返す人たちの中には、社会保障の精神を、成り立ちを、医学や医療さえも愚弄するものがいます。
鍼灸やマッサージを業として真面目に取り組んでいる医療従事者を集めて、自費で稼ぐ集客テクニックなどと称して、鍼灸師やマッサージ師を食い物にしているのです。
社会には、執拗な苦痛を味わい、致命的な病気を抱えた人々や、慢性化した傷病に苛まれる人もいます。
病気のため就業不能に陥り、病気休暇が長期化すれば、生活や家庭さえも蝕みます。
身体のみならず、精神さえも荒廃する人もいます。
だから、健康保険法ができたのです。
だから医療があるのです。
どうか、想像力を働かせてください。
それはただ、考えるだけでいいのですから。
契約とは何だろう?
2019年から、鍼灸師・マッサージ師は行政と受領委任の契約をすることで、正式に健康保険の参入、取扱いができます。
それでは契約とは何だろうとなります。
これについては、医師や薬剤師の健康保険制度を知れば、理解することが明確に可能となります。
厚生労働省の契約の見解は、つぎのようになっています。
①保険医療機関や保険薬局となるためには「都道府県知事の指定を受けなければならないが、この指定は第3者のためにする契約であり、かつ、公法上の契約であると解されている。」
②「この契約は、療養の給付の担当方針等を定めた療養担当規則、或は、療養に要する費用の算定方法を定めた告示等を遵守することを契約内容として締結されるもの」
③「指定を受けた保険医療機関又は保険薬局は、この定められた方針等に従って療養を担当しなければならない。」
上記①~③の健康保険での診療は、自費での診療とは違う、専門的かつ職業的責任と義務が生じます。
鍼灸などの代替医療に、社会保障という社会的次元が含まれれば、それは国民自らが代替医療を選択するという、健康権の追求と、弱者への社会的支援の提供という、医療に不可欠な要素となりえます。
なによりも、健全な社会貢献として、患者さんだけでなく日本の医療界全体の利益に適うはずです。
登録とは何だろう?
健康保険法に基づき、保険医や保険薬剤師になるには、登録が必要です。
登録は、医師や薬剤師に、健康保険の診療や調剤等の業務に従事し得るための、地位を附与する行政行為です。
厚生労働省は登録の意味を、下記のように説明しています。
①「登録とは、一定の法律事実又は法律関係を行政庁等に備える特定の帳簿に記載することをいう。」
②「保険医又は保険薬剤師という資格を設け、この資格を有するもののみが保険医療機関又は保険薬局で健康保険の診療又は調剤に従事し得ることとし、保険医又は保険薬剤師になることを希望する者は都道府県知事に申請し登録を受けさせること」
③「登録の効果は、これ等の事実又は関係の存否を公に表示し又は証明すること」
④「保険医等の登録の場合には、登録を受け保険医又は保険薬剤師の資格を有するものでなければ、保険医療機関又は保険薬局において健康保険の診療又は調剤に従事することはできない」
⑤「健康保険の診療又は調剤を行う場合には一定の診療方針を遵守して行うという意思表示をも包含するようにし、更に、この診療方針を守らなかった場合等には、資格を取り消して健康保険の診療等に従事できないようにし、責任を明確にとらせる」
どうか上記項目を、精読していただきたいと思います。
鍼灸師、マッサージ師の職業にたいして、あたかも保険医のごとく、健康保険の取扱い制度が始まるのです。
社会保障の、現場担当者になるのです。
健康保険には、公的な費用が拠出されています。
療養費は、公的な医療給付金です。
社会的に重大な責任が伴います。
健康保険の法令上の文言では、本来無理があるにもかかわらず、鍼灸師・マッサージ師にも健康保険取扱いができる、保険医のごとく制度化して、準拠・準用されるのです。
どうか、絶体に不正な請求をしないでください。
違法な行為、法律違反をしないでください。
それは、患者さんを欺き、自らを欺き、社会を欺く行為です。
不正な健康保険の請求をして、偽りの請求で余分に金銭を着服して幸せなのか?
不正が発覚して、それでも、まやかしの否定をして、逃れればよいのか?
日本の伝統医療の後継者たちは、鍼灸術・按摩術の後継者たちは、いまこそ高潔な態度で、腐敗なき論理で健康保険に取り組んでいただきたいのです。
そして聖者のように
いまこそ聖者のようにふるまい、なるほど鍼灸術・按摩術を駆使して医療に献身する立派な先生だと、国民に、健康保険の受診利用者に理解してもらうのです。
未来に向けて鍼灸術や按摩術を発展継承させるのも、腐らせて衰退させるのも、すべて私たち次第なのです。
主流のアロパシーの医療と違い、鍼灸師や按摩術の継承者は、ヒーリング・アートの医業であり、ドクター/ ヒーラーという医療の専門職です。
その医術は実に洗練されて、熟練されています。
同意書とは何だろう?
厚生労働省の考えでは、公衆の利益のために、患者さんの利益のために、今回新たな同意書の書式を作りました。
いかなる事情であろうとも、鍼灸やマッサージを望む患者さんの妨げに、同意書が存在してはなりません。
同意書は、医師と鍼灸師、マッサージ師の全面的な協力のための架け橋となるものだと、理解してください。
同意書は、鍼灸師・マッサージ師と医師との交流を深め、医療のプロフェッションとしての、相互関係を促進するものです。
そして、互いの信頼を築きあげるために、鍼灸師・マッサージ師は医師の意向も受け入れる姿勢が必要です。
同意書を書いてもらうためには、保険医療機関が、医師が何を求めているのかを熟知して、相互の関係を十分に理解して、保険医療機関に協力していく態度を、明確に示す必要があります。
同意書は鍼灸師、マッサージ師が健康保険を取り扱う障壁ではないのです。医師の信頼と協力により成立する、相互理解と医学的叡智の恩寵(おんちょう)なのです。
いったい何を恐れる必要があるのでしょうか?
なによりも、患者さんのために同意書があるのです。
同意書とは、患者さんの生命にかかわる書面であり、医師と鍼灸師・マッサージ師との、心の共有であり心の交流→ラポールなのです。
人智を超える崇高な力を前にしたとき、わたしたちは生命の畏怖を感じて、躊躇(ちゅうちょ)するはずです。
そして医療とは、直接その崇高なるものと触れ合う職業の、1つなのです。
さあ、勇気を出して、1歩前に踏み出してみましょう。
卓越した代替医療のドクターであったアラン・スタッタード医師は、次のように言っています。
「知識のない情熱は、光のない炎のようなものである。」
*プロフェッション/ professionとは、高度な教育と訓練を受けている職業という意味です。
The Acupuncture & Moxibustion profession is the second largest primary health care profession in the world and the fastest growing.
*アロパシーとは、ホメオパシーの創始者である、ドイツのサミュエル・ハーネマン医師が創案した言葉です。
アロパシーとは、疾病を破壊するという意味を含んでいます。
日本の医師は全員、アロパシーという流派の医者です。
*ラポールとは、相互の信頼関係という意味です。
(文責:DR.添田 均)
登録説明会・特別セミナー
運営責任
株式会社保険鍼灸マッサージ協会・副会長
Dr.添田 均
2018年12月16日(日)・午前10:00~午後13:15
2018年12月16日(日)・午前13:30~午後17:00
(午前の部・午後の部とも、内容は同じです。どちらか選択してお申し込みください)
会場
東京都文京区本郷1-4-1
○JR水道橋駅・東口下車2分
○都営地下鉄・三田線・
水道橋駅・A1出口1分
→東京ドームから80メートル
《重要》
鍼灸師、マッサージ師が、来年度から受領委任制度→健康保険取扱いを行うに際し、都道府県および地方厚生(支)局と契約をした施術者には、施術管理者の登録
番号が付されます。
2019年の1月4日に規定どおり申請すれば、1月4日から受領委任の取扱いをする事が可能です。
登録番号がないと、受領委任ができなくなります。
なによりも来年から、国民は利用者は、鍼灸院やマッサージの治療院の受付けで「保険でお願いします。」と、保険証を差し出してくるようになります。
「うちでは健康保険を取り扱っておりません。」などと答える治療院と、「はい、どうぞ。」と健康保険取扱いに積極的に取り組み、保険証を受理する治療院とどちらを選ぶでしょう?
大多数の国民は、鍼灸・マッサージを利用する人々は、療養費や受領委任制度という、難しい文言に興味はありません。
しかし、病院と同様に保険証を取り扱う治療院は医療であり、医業であると確実に認識します。
「なんだ、ここの先生の治療は、病院と同じに保険が使えるんだ。」、これが利用者の現実感覚です。
もう一度言います、健康保険制度とは国民のため利用者のためにあることを忘れてはなりません。
9月の説明会では(株)保険鍼灸マッサージ協会の金谷会長が、絶対に同意書を書いてくださる保険医療機関を、惜しげもなく受講者に公開しました。
会場に、静かなどよめきが起きました。
今回のセミナーでは、特に医師からの同意書の取得方法→(実は簡単なのですが)及び、自費診療とは違う保険診療の業務について→確実に1日に患者さんの診療をする人数が増えます。
大勢の患者さんを診ながら、なおかつ臨床の質を落とさず業務する妥当性を提供いたします。
鍼灸師・マッサージ師の業務は
医療であり医業である
鍼灸師、マッサージ師は、医療の専門職です。
そして来年からは、社会保障の専門職にもなるのです。
社会保障の現場担当者になるのです。
そして社会保障の実務能力と、その専門的な知識も要求されるのです。
どんな職域でも生半可な知識では無理です。
kairosというギリシャ語は、新たな存在の状況に入る、という意味を持つ言葉です。
鍼灸師・マッサージ師は、来年から健康保険法上の医療職として、また社会保障の制度への新たな参入としての、転換期かつ重大局面を迎えます。
日本の代替医療が飛躍する、最大最高のチャンスの時が到来したのです。今がその時なのです。
まだ間に合います。
セミナーでは健康保険取扱い元年となる、来年からの激動する臨床現場への、正しい知識と情報を提供いたします。
最 新 情 報 1
2018年10月1日、厚生労働省から新たな通知が発出されました。
38ページ、厚生労働省保険局医療課から、事務連絡として鍼灸師・マッサージ師の健康保険取扱いに係る50以上の質問に対しての回答、つまり疑義解釈の資料となっています。
内容は、新たな書式となった同意書と診断書についてと、新設された施術報告書に関する説明です。
来年から始まる鍼灸師、マッサージ師の健康保険取扱いにむけて、これからも続々と通知が発出されます。
まだまだ予断は許せません。
最 新 情 報 2
事態は混沌としており流動的です。
水面下で鍼灸師・マッサージ師が、健康保険/ 受領委任制度を行うことを推進する国に対して、それを認めようとしない保険者らと、激しい攻防が繰り返されています。
現在全国で、健康保険証を発行している保険者は、約3,000ほどあります。
その中でも、健康保険組合(主として大企業)が、鍼灸師・マッサージ師の健康保険取扱いに、強行に反対しています。
そのため業を煮やした厚生労働省は、8月14日に健康保険組合宛に、二者択一を迫る事務連絡の通知を発出しました。
健康保険組合には厳しい内容であり、国家行政機関からの要請通知です。
今後はあたかも保険医の現物給付のように、患者さんが一部負担金で鍼灸やマッサージが受診できる健康保険法を根拠とする「受領委任制度に基づく支払い」に対応するか、あくまでも請求権は患者さんのみが有するため、患者さんの口座にのみ振り込む「償還払い」をするのか、2つの選択肢のなかで1つに限定するように迫る内容となっています。
つまり従前から行われている、民法に基づく「代理受領」は来年の制度化開始後、認められない/対応不可という行政上の見解を提示したのです。
しかも健康保険組合に対して、現在行われている代理受領を止める、廃止日を議決するように求めています。
最 新 情 報 3
前述しているように、鍼灸師・マッサージ師の受領委任制度解禁が、始まっています。
そのため厚生労働省が2018年の11月30日を期限として、第1次の支払いを確約する保険者全体の参加状況を、ウェブサイトで公開掲示することになっています。
そのため続々と全国の保険者が受領委任制度に賛同し、制度に参加することを表明しています。
特に市町村国保や、後期高齢者医療広域連合会などが、早々と来年から取扱いに対応すると、文書で明らかにしていす。
そして11月8日付けの厚生労働省から、事務連絡として通知が発出されました。鍼灸師・マッサージ師の受領委任取扱いに賛同し、2019年1月1日から制度に参加する保険者名を、厚生労働省のホームページで公開されました。
およそ3000程ある全国の保険者のなかで、1249の保険者が制度発足と同時に参加を表明しました。
今回参加していない保険者でも、準備が整い次第、来年の4月から制度に参加することを表明している保険者が多数あります。
そのため、最終的にはほとんどの保険者の制度参加が見込まれます。
しかし予想通り、民間の大企業等が運営する組合健保の参加が少なく、鍼灸師・マッサージ師の健康保険取扱いに差別的な扱いをする保険者の行為は、全国規模で本体の大企業に対しての、不買運動等がおきることが予想されます。
最 新 情 報 4
鍼灸師、マっサージ師が地方厚生(支)局へ申請/申出を行った後に、受領委任取扱いが承諾された場合、10桁の登録記号番号が、鍼灸師・マッサージ師に通知されます。
この登録記号番号に基づき、療養費支給申請書の支払い手続きの事務処理をする保険者がいます。
後期高齢者医療連合会は、来年から支払い処理に必要なため登録記号番号を知らせてほしいと、すでに表明しています。
そうした保険者等には、10桁の登録記号番号を知らせる必要があります。
①鍼灸師やマッサージ師が地方厚生(支)局へ、受領委任の取扱いの申請/ 申出の書類の提出します。
②提出された書類に不備や、内容などにに問題などがなければ、地方厚生(支)局から「療養費の受領委任の取扱の承諾について」という文書が届きます。
その通知に施術管理者ごとに付番される、10桁登録記号番号が記載されています。
その番号を、後期高齢者医療連合会に、知らせる必要があります。
③保険者により、療養費支給申請書に登録記号番号が必要であったりなかったりと、対応は異なります。
当分の間は、制度開始にともなう保険者の統一的な対応でなく、個々ケースバイケースによる混乱はしばらく続きます。
風聞ではなく、確実な情報収集が健康保険取扱いの業務に要求されます。
④受領委任制度の申請/ 申出の手続きを行わない鍼灸師、マッサージ師は、受領委任制度を受諾して導入する支払い側/ 保険者等にたいして、受領委任による請求は、原則的にできなくなります。→償還払いのみになります。
健康保険登録説明会&特別セミナー:概要

鍼灸マッサージ健康保険取扱い、ついに解禁!!
神楽坂代替医療普及会

セミナー 司会/進行は元養護教諭 眞鍋登喜子


鍼灸でガンの完全治癒、
ついにその全貌を完全公開
2018年9月と11月の説明会&特別セミナーで、ガンを代替医療/鍼灸で治す、具体的な方法が公開されまた。
誰もが疑念のない、体内のガンの塊が、次々と皮膚を突き破り出てくる、そして治ってしまうという方法です。
信じられないかもしれません、しかし事実です。
ガンの自然治癒は、まれに時々あります。
だからこそ、私たちは究極の治癒力により、患者の体内からガン細胞の塊が数十個出てくるという離れ業が必要でした。
体内で消滅吸収させる方法のほうが簡単です。しかし、それではそもそもガンでもない患者を治したと言い張っているだけではと疑いをもたれます。
誰の疑う余地もなく、ガンが治るという方法を立証する必要がありました。
そのためには、ガンが体内から患者自身の治癒力により排出されるという、前人未到の治療法が必要でした。そして、成功したのです。
特別セミナーでは次々と公開されるスライド写真に、会場は静まり返り、吐く息さえ聞こえるような異様な雰囲気になりました。
参加者のメモを取る音が、しきりに聞こえます。
私たちの意図は単純です。すべて教えます、人の命がかかわる話しです。
神楽坂代替医療普及会だけで、ガン患者を治すには人数に限りがあります。
多くの医療従事者に伝えなくてはなりません。
それゆえ公開したのです。
代替医療の治療→鍼灸治療の効果で、皮膚を突き破り、次々と体内から排出された乳ガン。
ガンへの1つの解答
プレオモルフィック微生物
19世紀から、世界中で数多くのドクターらが、ガンとプレオモルフィック微生物の存在に、気がついていました。
しかしながら、そうした研究や業績発表は認められず、逆に弾圧等を受けています。
日本では、丸山千里・医師、牛山篤夫・医師、千島喜久男・獣医師が、ガンとプレオモルフィック病原体との関係に気がついています。
欧米ではバージニア・リビングストン・ホィーラー医師をはじめ、数え切れないほどの医師がプレオモルフィック微生物の存在に気がついています。
米国のリビングストン医師は、カルフォルニア州の医師会や衛生局等の弾圧と戦いながら、1990年に84歳で亡くなっています。
1999年、神楽坂代替医療普及会・代表の私/添田は、リビングストン医師の実娘であるジェリー・アン・ワグナーさんに連絡をしました。
そして、リビングストン医師のすべての研究論文を送ってほしいと頼みました。
ジェリーさんは、すぐに膨大な資料とリビングストン医師の、すべての研究論文を送ってくれました。
私たちは、すぐさま精読しました。
資料の中に、1枚の写真が掲載されていました。
リビングストン医師に賛同する、オステオパシーの医師が患者に鍼治療をしている写真でした。
これはジェリーさんから私たちにたいする、代替医療へのメッセージでした。
我々は奮い立ちました。
乳ガンも子宮筋腫も、魔法の
ように排出!!
それから7年後、、、神楽坂代替医療普及会は、2006年に代替医療で乳ガンを治すことに成功しています。
成功の鍵は、ガン細胞を治す視点ではなく、プレオモルフィック微生物をターゲットに、電磁的/電気的な周波数→共鳴現象を用いて、ガン微生物を制圧したのです。そして成功しました。
もちろん鍼を電極として、電磁的な振動をからだへ用いました。
振動は光でも、音でも有効でした。光や音を、身体に刺した鍼をアンテナ代わりとして、身体に誘導したのです。
乳がんの成功後、その後は肺ガン、皮膚ガン、前立腺ガン、大腸癌、子宮頸ガン等々と、あとは繰り返しだけでした。私たちは禁断の医術に手を伸ばしたのです。
各種ガンのみならず、子宮筋腫、ありふれた腰痛や首・肩こり、ひざの痛み、頭痛等にも微生物らが関与しています。不妊症にも関係しています。
繰り返す頭痛で苦しむ人は多いのですが、私たちの研究でそうした症状は、潜在的に結核菌やヘルペスウイルスが関与している可能性があるのです。
病原体の崩壊、破裂
上記細菌の結核菌には→37万ヘルツ前後の周波数、ヘルペスウイルスには→77万ヘルツ前後の周波数領域が有効だとわかりました。
これらの周波数帯を患者に、鍼を電極あるいはアンテナとして入力すると、からだの中に潜んでいるか、細胞内感染している微生物は、物理的な共鳴現象により崩壊するか、破裂してしまうのです。
また次のような事もありました。→閉経後、何年も更年期障害で苦しむ子宮筋腫の患者さんに、適切な電磁的治療をすると、1週間後に患者さんはジップロックへ、肉団子のようなものをいれて持参して下さいました。
数個入っています。
治療後2~3日して、膣から出てきたものだと嬉しそう報告していただきました。
私たちは執拗な研究と実験により、人間の病気を治すには、10万ヘルツから200万ヘルツの周波数領域を用いると効果的だとわかりました。
この周波数の領域は1920年代~1930年代に活躍した、米国の研究者の報告とほぼ同じでした。
言い換えれば、私たちはその過去の研究の追試をしていたことになります。
それから我々は、確定診断されたあきらかにガンであることが証明された、数百人のガン患者の身体を、高感度な測定器で計測しました。
その結果ガンを制圧する周波数は、140万ヘルツから200万ヘルツぐらいの領域にあることが、特定確認されました。
ガン患者は140万ヘルツの領域、150万ヘルツの領域、160万ヘルツの領域に機械が反応します。
前述の米国の研究者は、180万ヘルツの領域は報告していませんが、私たちの研究ではよく出る周波数です。
電気的なガンの存在確認方法
私たちにはもう1つ重用な発見があります。ガン細胞には著しい電気抵抗があるということです。正常細胞と比べると電気が流れづらいのです。
つまり、導電性がほとんどないのです。
そのため、高感度な測定器で皮膚の上から、体内に存在する悪性腫瘍が、その場所が特定できるのです。つまり自覚症状がない患者さんのガンの早期発見が可能となったのです。
しかしながら私たちは、代替医療でガンを治す方法を公表することにためらいました。
治療の悪用を恐れました。ガンは人の生死に関わる病気です。
そして、12年がたちました。今、その時期が来たと決断しました。そのため、2018年9月に公表に踏み切りました。
反響は凄まじいものがありました。
私たちはガンのみならず、難病等にも真摯に取り組み数々の成功をおさめています。
重症筋無力症の患者さんは、わずか2回の治療でなおりました。7年後の現在も再発していません。
潰瘍性大腸炎、クローン病も簡単でした。
興味のある方は、神楽坂代替医療普及会までコンタクトして下さい。当ウェブサイトからメールを受付けております。
12月16日・日曜日
午前10:00~午後13:15(午前の部)
午後13:30~午後17:00(午後の部)
セミナーを開催します。
場所 全水道会館
代替医療でガンの完全治癒
健康保険登録説明会
往診専門で11年、成功した体験談とその秘密大公開(神楽坂代替医療普及会・副会長→石川貴紀)
石川・副会長は11年前に、鍼灸の往診専門で開業しました。→愛知県西尾市寄住町、石川鍼灸治療院
11年前から、100%健康保険のみの患者さんで成功しています。
その他、盛り沢山の内容です。
午前の部、午後の部とも
内容は同じです。
選択してお申し込み下さい。
興味のある方はご参加ください。
下記お申し込みフォームで、受講申し込みが簡単にメールできます。
メールは365日、24時間受付けています。
ご相談、質問等も受付けております。
電話、FAXでの受講申し込みもできます。電話/ FAXの受付けは、月曜日~金曜日の午前10:30~19:00になります。
㈱保険鍼灸マッサージ協会
電話・fax 03-5565-3789
未来を変える医術
私たちは、そのままでは死んでしまうかも知れない病気や症状に対応する、1つの解答を会得しました。
それは、死ぬかもしれない人が健康で長生きすることができる、未来を変える夢のような医術です。
テクノロジーとエレクトロニクスの進歩は、驚異的なものがあります。
私たちは最新のサイエンス・テクノロジーを、鍼灸医術に導入したのです。
そのおかげで我々の治療が実現しました。
我々ができたことが、他の医療従事者にできないはずはありません。ただし、日本の医事法規では鍼灸治療は、医師および鍼灸師のみにしか、行うことはできません。
30万人いる医師、約10万人いる鍼灸師の方々のご協力を期待しております。
最後になりますが、私たち勉強会・研究会のリーダー的な存在でありながら、1999年に亡くなった故・Dr.山田亜月/やまだあつき先生に、代替医療でガンの完全治癒の方法に、我々はついに極め、到達したことを、ここに報告したいと思います。
